こんにちは。Agree!の契約Tipsです。
第1回目の記事となる今回は、【知らないとコワい!】著作権の移転に関する契約の落とし穴、について書きたいと思います。
たとえば皆さんの会社が、お金を支払って他の会社にソフトウェアの作成を委託し、そのソフトウェアを著作権ごと納入してもらう契約を結んだとします。
その場合当然、契約書には「著作権は納入完了により受託者から委託者に移転する。」といった条項が入っていますよね。
しかし、著作権の移転・譲渡において上記のような条項だけでは、完全な著作権の移転とはならないことにご注意下さい!
翻案権(前記の例でいえば当該ソフトウェアを改変・改良する権利)は、受託会社に留保されたままとなるのです。
翻案権も移転の内容に含める場合はその旨をはっきりと契約書に記載しなければならないということです。
ある種、法律の落とし穴と言えますね。
法律専門家の作成した契約書でも上記が抜けている例が散見されます。
知的財産権に関する契約は、法律専門家の中でも知的財産権に詳しい専門家へ相談することが重要かと思われます。
知的財産権に詳しい専門家へのご相談はcontactagree@castglobal-law.comまで!
#契約書
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