世の中には既にChat GPTやMidjoureyなどのいわゆる生成AIを使ったサービスが続々とローンチされています。
その中の一つに、生成AIに自社のロゴマークを安価に作ってもらい、買い取って商用利用もできる、といったサービスも見受けられます。
ただ、これってホントに使用して大丈夫なんでしょうか?あとで知的財産がらみで揉めることは無いのでしょうか。
■著作権侵害?
このようなサービスを使って生成・買い取った商標ですが、その図形やロゴが他者の著作物に依拠する意図があるという場合は想定しがたく、他者著作権を侵害する蓋然性はかなり低いように思われます。
■商標権の問題
しかしながら、このような生成されたロゴが他者の著作権の侵害とならないとしても、他人の商標権を侵害する可能性は十分にあり得ます。商標権は、他人の商標権の存在を知っている/いないにかかわらずたまたま偶然類似している商標を使っていても侵害となるからです。
つまり、ロゴマークを買い取った以上、ロゴを作成・販売した会社との関係では勿論問題ありませんが、世の中に存在する他の会社の商標権を侵害することは十分ありうるということです。
せっかく自社のロゴを使用してサービスが有名になった後で、そのロゴが使えなくなったり、損害賠償を請求されては大変です。買い取った後は、事前に他社の商標権を侵害していないか調査をしたり、そのロゴを商標登録することを考えましょう。
上記のような不安・問題を解消するには、弁理士等の専門家に相談することが重要です。
商標や知的財産権に関することでお困りごとがあれば、contactagree@castglobal-law.comまで遠慮なくお問い合わせください!知財法務のプロが速やかにお答えします。
Comments